労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とし、
厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた際、一定の条件を満たしている方に
その受講のため受講者本人が支払った費用の一部に相当する額を支給する制度です。
当教習所では大型免許の講座が令和6年4月1日付で特定一般教育訓練の指定講座になるため、
教育訓練経費の40%に相当する額が公共職業安定所からの支給対象(上限20万円)になります。
*教育訓練経費とは入学金と教習料の総額になります。検定料や延長料などの諸費用は含まれません。
入所数過多や短期教習期間による車種制限がある場合は、給付金対象の方は予約制にさせて頂く場合が
ございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
↓ 大まかな教習開始までの流れ
より詳細な内容は最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。
参考サイト:厚生労働省 教育訓練給付制度