制度の趣旨
労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とし、
厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた際、一定の条件を満たしている方に
その受講のため受講者本人が支払った費用の一部に相当する額を支給する制度です。
特定一般教育訓練
当教習所では大型免許の講座が令和6年4月1日付で特定一般教育訓練の指定講座になるため、
教育訓練経費の40%に相当する額が公共職業安定所からの支給対象(上限20万円)になります。
*教育訓練経費とは入学金と教習料の総額になります。検定料や延長料などの諸費用は含まれません。
入所数過多や短期教習期間による車種制限がある場合は、給付金対象の方は予約制にさせて頂く場合が
ございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
←指定講座一覧
給付条件
- 大型免許の取得条件を満たしている方。
- 在職中かつ3年以上雇用保険に加入している方。ただし初めて教育訓練給付金制度を
受けようとするならば、1年以上雇用保険に加入している方ならば条件を満たす。
- 離職日翌日から受講開始が1年以内であり、前職で3年以上雇用保険に加入していた方。
ただし初めて教育訓練給付金制度を受けようとするならば、
1年以上雇用保険に加入している方ならば条件を満たす。
- 過去に同制度を利用したことがある場合、通算3年以上経過して雇用保険に加入している方。
- 訓練前キャリアコンサルティングを受講しジョブカードを作成していること。
↑詳細は最寄りの公共職業安定所まで。
注意点
- 公共職業安定所への申請前に当所へご入所されていた場合、
給付対象になりません。必ず公共職業安定所への手続き後にご入所ください。
- 公共職業安定所で一般教育訓練でお手続きした場合、当教習所ではお手続きできません。
必ず特定一般教育訓練でお手続きください。
また当所でも誤案内防止のため、受付の際に公共職業安定所で発行される
受給資格確認通知書をご持参し給付制度を利用する旨をお伝えください。
*受給資格確認通知書は公共職業安定所によって当日発行か郵送発行があるのでご注意ください。
↓ 大まかな教習開始までの流れ
より詳細な内容は最寄りの公共職業安定所にお問い合わせください。
参考サイト:厚生労働省 教育訓練給付制度